1949-11-26 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
それでわれわれの方で言いますと、災害を受けた農家は補正を受けますから、補正ラインから超過供出というものはあり得ないということでしたが、災害を受けた農家も超過供出ができるようにということになりまして、そういうふうに物納ができるようにやつてくれないかという要望でありました。われわれも補償法から申しますと、災害を受けた農家は超過供出ができない。超過供出の恩典に浴さない。
それでわれわれの方で言いますと、災害を受けた農家は補正を受けますから、補正ラインから超過供出というものはあり得ないということでしたが、災害を受けた農家も超過供出ができるようにということになりまして、そういうふうに物納ができるようにやつてくれないかという要望でありました。われわれも補償法から申しますと、災害を受けた農家は超過供出ができない。超過供出の恩典に浴さない。
今お話のように災害があつて補正したのであるから、補正ラインをもつてボーナス・ラインとするという考え方もありますし、また事前割当制度から言いまして、とにかく事前割当よりもよけいできた場合に、それがボーナスになるのだという考え方もあるのでありまして、いろいろ関係方面とも何回となくこの問題は論議を重ねたのでありますが、私どもといたしましては追加供出の目標を定めます際には、特にこの問題が供出面に大きな影響を
○安孫子政府委員 この点はどちらの見方も立つと思うのでありますが、現在におきましては、補正ラインでなく、事前割当のラインをボーナス・ラインにいたしております。
そういう行政上のいろいろな見方からいたしまして、先ほど申しましたように、結論的には補正ラインを超過しただけでは超過供出の取扱をしないという方針がきめられているわけであります。